定款
第1章
(名称)
第1条当法人は、一般社団法人コーシェリと称する。
(事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市妻沼563番地3に置く。
(目的)
第3条当法人は、誰もが地域で共に暮らす(共生)を重視し、ご利用者のニーズに沿った支援や意思決定支援を深めると共に人格と人権を大切に守り、ご利用者の尊厳や個別性に配慮した支援サービス提供のため専門知識や技術向上の取り組みをし必要な職員の質・量の確保に努め、地域医療及び支援連携を深め地域社会に貢献し、職員を守り共に働きがいのある施設を創ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
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児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
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児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
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前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章社員
(法人の構成員)
第5条法人は、法人の事業に賛同する個人又は団体であって、資条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条社員がのいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって
当該社員を除名することができる。
一本定款その他の規則に違反したとき。
二法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか社員は、決のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
一社員の除名
二理事の選任または解任
三理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五定款の変更
六解散及び残余財産の処分
七その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会として開催する。
(招集)
第14条 社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
(招集の請求)
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
-社員の除名
二定款の変更
三解散
四 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(理事の員数)
第20条 当法人の理事は、1名以上とする。
(理事の選任及び代表理事)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2理事を1名のみ置く場合には、その者を代表理事とし、理事を2名以上置く場合には、理事の互選により、代表理事1名を定める。
(理事の職務及び権限)
第22条理事は、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了もしくは辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第5章基金
(基金の拠出等)
第25条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2:拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章
[資産及び会計
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業報告及び決算)
第27条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
ー.事業報告
二貸借対照表
三 損益計算青(正味財産増減計算書)
前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第28条当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算(定款の変更)
第29条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第30条当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第31条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章附則
(最初の事業年度)
第32条当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和6年
2月29日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第33条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時社員
埼玉県熊谷市代45 8番地7
志賀勇哉
設立時社員
埼玉県本庄市南2丁目2番7号
志賀和則
(設立時理事及び設立時代表理事)